通常、給与所得や事業所得のある人が本業以外の収入を得たら、原則としてすべて確定申告する必要があります。
フリマやアフェリエイト、LINEスタンプの自作販売など、最近では会社員や定年退職された人などでもパソコンやスマホほ使い簡単にサイトビジネス(副業)ができるようになりました。
気軽にできるという反面、業務を行っているという実感が希薄で、収入を得ても確定申告が必要と思わない人も結構いるなんて話を耳にします。
でも、お小遣い稼ぎ的な副業収入でさえ、条件によっては申告しなければなりません。
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確定申告しないといけないのは、所得が20万以上の場合だけ?
確定申告のシーズンになると「(雑所得など)20万円以下だったら申告しなくていい」というセリフを聞きます。申告しないといけないのは20万円以上の場合だけということになりますが…。
☆「事業所得」と「雑所得」がある!
●雑所得について
所得税法では個人が得た所得についてだいたい10種類に区分されています。
1.利子所得 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託等の収益の分配に係る所得
2.配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託等の収益の分配などに係る所得
3.不動産所得 土地や建物などの不動産や船舶又は航空機等の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)
4.事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得(不動産所得、山林所得に該当するものを除く)
5.給与所得 勤務先から受ける給料、賞与などの所得
6.退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
7.山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得(一定のものを除く)
8.譲渡所得 株資産を譲渡することによって生ずる所得等で一定のもの
9.一時所得 上記1から8までのいずれの所得にも該当せず、役務等の対価や資産の譲渡対価等としての性質がない一時の所得 (例)懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品など
10.雑所得 上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得 (例)公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税など
1~9まではその所得に該当する定義が細かく定められていて、これらに当てはまらないものはすべて「雑所得」として取り扱います。
副業の多くは雑所得に該当するということです。
具体的には、
1.公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)
2.非営業用貸金の利子
3.副業で書いた文章・イラスト・写真等の原稿料や印税、講演料、放送謝金など
4.アフィリエイト収入、LINEスタンプの販売収入、ネットショップやインターネットオークションの販売収入など
5.個人年金保険の年金
・・・などです。
原則、雑所得の金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
会社員が給与以外の所得はすべて副業?
アフェリエイトなど年間所得が20万円を超えるとれっきとした副業なので、勤務先に報告の義務が出てくる可能性もありますね。
勤務先の服務規程はどうなっているか確認していますか?
経理担当者は年間収入が増えた場合には、当然住民税などその他の税金の金額も上がるので「?」と思われると思います。
事業主により理解度は違いますので、まずはお伺いを立てるのがいいでしょう。事後報告はよくないです。
とはいえ、どうしてもナイショでやりたいという人もいますよね。
会社に副業がばれないようにするために?
アフェリエイトや株など、副業するサラリーマンが増えていますよね。ですが、多くの企業は従業員の副業を禁止しています。確定申告をすれば副業していることが簡単に会社にわかってしまいます。そこで、確定申告を行っても副業がバレない方法はあるのでしょうか?
結論から言うと絶対にバレない方法なんてありません。
そんなウマい方法があったらみんなやりますよね。
本来、副業の確定申告は年間収入額にかかわらず必要。
正社員がネット副業しているとき、どういうタイミングでバレるかというと、それは「住民税」が確定する6月ということです。
確定申告をし、普通徴収の確認を確実にすることで、副業が会社にバレるリスクは大幅に軽減できます。
という意味でも確定申告は必ず行うようにしましょう!
●注意!確定申告は不要でも住民税の申告は必要です!
バレる原因は「住民税」なので、その点ご注意ください。
絶対にバレないという保証はありませんが、こういう方法はあります。
確定申告時に使用する確定申告書用紙の2枚目にある「住民税・事業税に関する事項」の欄のなかに住民税の徴収法方法の選択という項目があり、「給与からの天引き」または「自分で納付」を選択できるようになっています。
「自分で納付」にチェックすると、会社には副業の収入に対する住民税の通知はいきません。
そのかわり、自分で住民税を市区町村に支払うことになります。
ただし、この方法で確定申告をしたとしても市区町村役所によっては会社に連絡することもあるということです。
どうしても会社に通知をされたくないという場合には、市区町村役所に事前に相談されることをお勧めします。
就業規則で禁止されているにもかかわらず、副業をしている人は慎重な行動が必要となります。会社に通知がいかないよう、確定申告の仕方に気を付け、社内で副業をしていることを決して話さないこと、本業をおろそかにしないことが大切です。
経費を引くのを忘れずに!
控除と並んで所得から差し引けるのは「経費」ですよね。
必要経費ともいわれます。
●経費として申請するために必要なものは?
とにかく領収書が必要!
レシートを何か使ったのかはっきりとわかるようにして確定申告の時に必要経費として計上しましょう。
●赤字なら確定申告は不要?
確定申告しなくてよいケースとしては、
個人事業種で所得税の確定申告をしないてよいのは、平成26年分の確定申告書B第一表でいうところの27欄の計算した税額から28欄の配当控除を差し引いた金額がゼロになる場合です。
簡単に言うと、所得よりも控除が多いということ。
儲けである所得金額がそもそも赤字の場合や、所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引くと赤字になる場合は確定申告をしなくてもいいんです。
ただし、「青色申告特別控除」や「専従者控除」など確定申告をしてはじめて控除が認められるものもあるので、これらはないものとして計算してみる必要があります。
申請期間はいつからいつまで?
基本的に毎年2/16~3/16まで。
年によって土日が絡んできたりするので正確な日にちは税務署に確認が必要です。
期限をすぎても確定申告はできますが、期限後申告書というのを作成し、「期限後」に申告となってしまいます。
そして、「無申告加算税」なるペナルティが課せられてしまうので注意が必要です。
プラス延滞税まで加えられますから期限は守って申告しましょう。
●申請方法は?
必要書類をもとにして確定申告書に必要事項を書き入れます。
わからなければ最寄りの税務署や確定申告センターなどが相談にのってれます。
最近では、国税庁のサイトを使って自宅で申告書を作れますし、税務署にはタッチパネル式の申告書作成機もあるので、画面に従って入力するだけで便利です。
提出先は住所地を管轄する税務署になります。
郵送でも受け付けてもらえますが、消印の日付が提出日とみなされます。
インターネットで申告書を提出する「e-Tax」という制度もあります。
どちらでも申告しやすいのを選んで見ると良いですね。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。